相続問題

相続に関しては様々な問題が発生したり手続きが必要になります。例えば、家族や第三者に自分の希望どおりに財産を残したい場合や、残された財産が負債の方が多かった場合、相続人間の話し合いがつかない場合など。

相続に関して生じる問題を解決したり、最善の方法を提案したり、法務局や裁判所に提出する書類の作成や手続きを行います。また、預貯金や不動産の名義書換や財産承継・分配などの手続きも代理で行います。
どこに何を相談したらいいか分からないという場合もお気軽にご相談ください。

相続財産承継

故人が遺言書を遺さず他界した場合、その相続人は、遺産分割の協議を行い、遺産を分配することになりますが、遺産分割の協議が困難であったり、処分換価を要する遺産が多かったりした場合に、相続人全員の方から委任を受けて、遺産を換価処分したり、口座解約したりして、相続人の方に遺産を分配承継します。

有価証券の場合、これを換価して現金を分配したり、現物のまま分配したり、委任者のご希望に従い手続を行います。

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遺言書作成

遺言には、通常時のものとして、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方法があります。

いずれも何度も書き換えることが可能で、書き換えによって内容が抵触する部分については、最新の日付のものが有効とされます。

残された相続人の手を煩わせないため、あるいは、相続人間で争いが起こるのを防ぐためにも遺言書を作成されることをお勧めします。

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遺言執行

最後の遺志を確実に実現させるため、遺言書作成の際には、遺言執行者を定めておきましょう。相続人を遺言執行者に指定することもできますが、不動産の名義変更など専門的知識を要したり、有価証券の名義変更や預貯金の解約手続きが煩雑であったり、相続人間で無用のトラブルを防ぐためにも司法書士を遺言執行に指定することもご検討下さい。

 

遺言書検認申立

自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

上記遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

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※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

相続放棄

故人に多額の債務があったり、連帯保証債務があったり、他の相続人と関わりたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、初めから相続人でなかったこととすることができます。

この相続放棄をするには、自分が相続人であることを知った時から3箇月以内に申述しなければなりません。

単純承認しているなど、事例によっては3箇月以内でも相続放棄できなくなったり、反対に、3か月を経過している場合でも、相続放棄が可能な場合がありますので、相続開始後早めにご相談ください。

 

遺産分割協議

相続開始後、故人が遺言書を作成しておらず、法定相続と異なる割合による相続をしようとする場合、法定相続人全員で遺産分割の協議をしなければなりません。そして、不動産等の名義変更の際には、遺産分割の協議が成立したことを証明する文書を作成して、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。この遺産分割協議書の作成の際に問題となるのが、相続人が海外在住であったり、外国籍を取得していて印鑑証明書を添付できない場合や、未成年者であったり、成年被後見人となっていたり、行方不明となっていて本人が意思表示できないような場合です。このような場合の事例も数多く取り扱っていますので、まずはご相談ください。

 

遺産分割調停申立

相続開始後、相続人間で協議が整わない場合や話し合いに応じようとしない相続人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。調停では、調停委員を交え、合意に向けて話し合いが行われます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

 

特別代理人選任申立

相続人に親権者である父又は母と未成年者の子がいる場合、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。これは利益相反行為と言われ、未成年者とその親権者(法定代理人)の間で利害関係が衝突する行為のことです。

未成年の子が相続人として複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。

 

外国籍・外国在住

被相続人が外国籍の方や外国在住の日本人だったり、また、相続人が外国籍の方や外国在住の日本人など、相続関係者が日本以外という例も多くなりました。国によって取り寄せる書類など異なってきますので、国ごとに検討する必要があります。

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