家族信託
信託とは、財産を持っている委託者が受託者に対し、その財産の全部又は一部の所有権を移して、受託者はその名義人として、受益者のために、信託目的に従って管理、処分又はその他信託目的達成のために必要な行為を行います。家族が受託者となるものを家族信託といいます。
家族信託
家族信託とは、資産をもっている方(委託者)が自分の老後や障がいのある子(受益者)のために必要な資金の管理や運用を信頼できる家族(受託者)に託し、資産の管理や運用を任せる家族のための財産管理のことです。
信託財産は、不動産のほか、預金や有価証券も可能ですが、銀行によっては信託口座を作れないところがあったり、証券会社によっては指定の法律専門職による信託契約の作成が必要になったりしますので、金融資産を信託財産とする場合は、事前に各金融機関に確認されてください。