地上権、賃借権など

事業用定期借地権の登記

事業用定期借地権の契約は公正証書でしなければなりません。登記をするかどうかは当事者の任意です。登記する場合は、賃借権の設定登記となり、次のような事項が登記事項となります。

・目的 借地借家法第23条第1項の建物所有
・賃料
・支払時期
・敷金
・特約

※賃料や敷金は、複数の不動産の上に設定する場合、一括りで登記することはできません。契約書に一括して定められている場合、登記では1筆ごとの賃料か1平方メートルあたりの賃料で登記する必要があります(登記研究310、昭54・4・4民三課長電信回答)。なお、この場合、公正証書謄本は登記原因証明書とはならないという質疑応答の回答があります(登記研究606)ので、別途1筆ごと又は1平方メートルあたりの金額を定めた書面が必要と思われます。

※特約で賃借人の特約販売店等に転貸することができる旨の定めをしても登記することができません(登記研究509)