遺言書作成 詳細
公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言書は,2名以上の証人立会いのもと公証人が作成する遺言書で,公証人手数料はかかりますが,公証人が作成することから証明力が高く,検認手続きが不要です。
方式不備等で遺言書が無効になる可能性は低く,また,作成後の遺言書原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんの恐れがありません。
公正証書遺言作成までの流れ
① 遺言者の方からのヒアリング
遺言者本人から財産の詳細の確認
何を誰に残したいかを確認
遺言執行者を誰にしたいかを確認
付言事項の確認
費用のご説明 など
② 当事務所が遺言書原案を作成し,公証人と打合せ
③ 必要書類の準備と公証役場に行く日時の決定
④ 公証役場で遺言書作成
※遺言書作成時の証人は当事務所司法書士及びスタッフが勤めます
※公証役場へ行けない場合,公証人が出張してくれます
公正証書遺言作成に必要な書類
① 印鑑証明書
② 実印
③ 戸籍謄本(相続人が家族の場合)
④ 住民票(相続人が家族以外の場合)
⑤ 不動産登記事項証明書
⑥ 固定資産評価証明書又は固定資産税通知書
公正証書遺言作成費用 ケース1
相続財産が不動産,預貯金,株式,投資信託など総額約5000万円で,妻に対し,相続財産すべてを相続させるとし,遺言執行者を妻とする場合
公証人手数料 約5万円
司法書士報酬 約6万3000円
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言書は,その名のとおり自分で書いて作成するものですが,要件は次のとおりです。
① 全文を自署(ただし,遺産目録はワープロ作成や登記事項証明書の写しでも可*)
② 日付の自署(「〇月吉日」不可)
③ 署名
④ 押印
自分で作成するので費用はかかりませんが,方式や内容が不備で遺言書自体が無効になることもあり,紛失の恐れもありますので,方式や保管にはご注意ください。
また,遺言者が亡くなったあと必ず家庭裁判所での検認手続きが必要です。
*遺産目録をワープロ等で作成した場合,各頁に署名捺印が必要で,両面に記載がある場合は両面に署名捺印が必要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は,次の要件のもと作成された遺言書のことです。
① 遺言者が,自身で作成した遺言書に署名押印
② ①の遺言書を封じ,遺言書に用いた印章で封印
③ 遺言者が,公証人及び2名以上の証人の前に封書を提出し,自己の遺言書である旨並びに遺言者の氏名及び住所を申述
④ 公証人が,その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し,公証人,証人及び遺言 者がこれに署名捺印
遺言書は公証役場では保管されず,家庭裁判所での検認が必要です。
公証人が内容を確認できませんので,方式や内容が不備で遺言書自体が無効となる恐れもありますので,方式については司法書士にご相談されることをお勧めします。