相続財産承継 詳細

 

高齢者の相続人に代わって財産承継手続

相続人全員から財産承継手続に関する委任を受け、相続財産の調査を行い、遺産分割の協議が調ったら、遺産分割協議書に基づいて相続人に代わって財産承継手続をします。

特に相続人の方々が高齢の場合、財産調査からその後の預貯金の解約手続や有価証券の口座移動又は売却など手続が大変なことから、ご依頼を受けることが多いです。

 

体調不良の相続人への財産承継と相続税申告

被相続人の財産承継手続をしなければならないところ、相続人が体調不良で、自宅や病院から外出できないような場合、当該相続人からの依頼を受け、当事務所が財産承継の手続を相続人に代わって行います。
相続税申告のための税理士への依頼や相続税の支払いまで行った上で、遺産を相続人に送金します。

 

預貯金、株式、投資信託、貸金庫の財産承継

被相続人の財産が預貯金だけではなく、株式や投資信託、貸金庫もあるように遺産が多岐にわたり多数あるときは、相続人の依頼を受け、当事務所が財産承継の手続を相続人に代わって行います。

株式や投資信託を換金せずに移動することも可能です。貸金庫がある場合、基本的には同行していただきますが、どうしても同行できないときは、貸金庫内に入るところから動画に収め、貸金庫内のものを確認していただくようにします。

 

遠隔地に住む相続人への財産承継

福岡在住だった被相続人の相続人である子らは関東や関西に住んでいるという場合、子らは福岡での財産調査や預貯金の解約など財産承継手続に時間を割けないというときは、相続人全員からの依頼を受け、当事務所が財産承継の手続を相続人に代わって行います。
有価証券も売却換価し、遺産を相続人全員に分配送金します。

 

相続人15名への財産承継

被相続人に子がいない又は子に先立たれ、両親も個人で、また、配偶者にも先立たれた場合、兄弟姉妹が相続人となります。しかし、兄弟姉妹が多く、またほとんどの兄弟姉妹が既に故人となっていたときは、その子(甥姪)らが相続人となり、相続人は大変多くなります。

相続人は親族とはいっても、互いによく知らなかったり、遺産の処分換金や遺産を承継するための遺産分割の協議などどのように話を進めていいかわからないようなとき、相続人全員からの依頼を受け、当事務所が財産承継の手続を相続人に代わって行います。

財産を処分換金し、口座を解約するなどして、遺産を相続人全員に分配送金します。