取締役等役員の就任について(平成27年2月から)
取締役等の就任の登記申請(設立を含む。)の際,住所を記載した取締役等の就任承諾書に加え,これに記載された取締役等の氏名と住所が確認できる住民票又はこれに準ずる公的な証明書の提出が必要となります。
役員氏名の旧姓の併記について(平成27年2月から)
役員,清算人等の就任の登記申請(設立,氏の変更を含む。)の際,戸籍の氏名に加え,婚姻前の旧姓をも登記することができるようになります。
相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されない
【裁判要旨】
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
相続登記はお済みですか月間
福岡県司法書士会では2月1日から2月28日までの1箇月間,相続登記手続きに関する相談につき無料で相談に応じます。この機会にお近くの司法書士にご相談され,速やかに相続登記手続きをされてください。
婚外子 民法改正案を閣議決定
政府は,婚外子(結婚していない男女間に生まれた子)の遺産相続分を,結婚している夫婦の子の半分とする民法の規定は「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとする最高裁の決定を受けて,婚外子の相続分は嫡出子の半分とする民法の規定を削除し,婚外子の遺産相続を嫡出子と同等にする民法改正案を閣議決定しました。
婚外子の相続差別は違憲
最高裁の大法廷は,婚外子(結婚していない男女間に生まれた子)の遺産相続分を,結婚している夫婦の子の半分とする民法の規定は「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとする決定をだしました。
平成24年(ク)第984号,第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成25年9月4日 大法廷決定
福岡県司法書士会からのお知らせ
「遺言・相続ホットライン」実施
平成25年8月5日(月)~平成26年3月31日(月)
平日午後6時~午後8時
フリーダイヤル 0120-333-037
上記のとおり,無料電話相談(15分)を実施しますので,遺言や相続問題についてお気軽にご相談下さい。
時間をお間違えないようご注意下さい。
日中は当事務所宛てお気軽にご相談下さい。
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
1 土地の売買による所有権移転登記申請に係る登録免許税の軽減措置が
平成27年3月31日まで延長される予定です。
2 オンライン申請による登録免許税の特別控除が今月31日をもって廃止されます。
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福岡県司法書士会では2月1日から2月28日までの1箇月間,相続登記手続きに関する相談につき無料で相談に応じます。この機会にお近くの司法書士にご相談され,速やかに相続登記手続きをされてください。