相続登記はお済みですか月間
2月1日から2月28日までの1箇月間,福岡県司法書士会では,会員司法書士が,「遺言」「相続」「財産承継」について,無料で相談に応じます。
当事務所でも,期間中,無料でご相談に応じますので,お気軽にご相談ください。
「株主リスト」が登記申請の添付書類となります
平成28年10月1日以後に申請する商業登記において,株主総会の決議を要する場合は,「株主リスト」の添付が必要になります。
施行日前に株主総会が行われた場合であっても,施行日以後に登記申請するときは,株主リストの添付が必要です。
相続登記はお済みですか月間
2月1日から2月29日までの1箇月間,福岡県司法書士会では,会員司法書士が,「遺言」「相続」「財産承継」について,無料で相談に応じますので,お気軽にご相談ください。
平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人は,平成27年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業が行われます(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
監査役の監査の範囲に関する登記
改正会社法の施行により,平成27年5月1日以後,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある会社はその旨の登記が必要になります。
株式会社の代表取締役の住所について
平成27年3月16日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合でも,設立及び代表取締役の重任若しくは就任登記について,登記申請を受理する取扱いとなりました。
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2月1日から2月28日までの1箇月間,福岡県司法書士会では,会員全員が,「遺言」「相続」「財産承継」について,無料で相談に応じますので,お気軽にご相談ください。
会社や法人を代表する役員の辞任届について(平成27年2月から)
代表取締役や会社を代表する取締役,その他法人を代表する役員の辞任届には実印の押印と印鑑証明書提出又は当該代表取締役等が法務局に届け出ている会社法人の代表者印の押印が必要となります。