法定後見 詳細

後見

類型基準
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
 自己で財産の処分・管理ができない方
 例えば,一人で買い物に行き,商品の適切な選択や持参金からの商品代,お釣りの勘定ができない方

後見開始申立が必要となる事例
 ① 預貯金の払出しや定期預金の解約手続きをするとき
 ② 遺産分割協議や相続放棄をする必要があるとき
 ③ 障害者施設との入所契約等をするとき
 ④ 悪質商法に騙されたときや騙されないようにするため
 ⑤ 認知症の親の生活費等に充てるために親の不動産を処分する必要があるとき
 ⑥ 知的障害のある子の将来が心配なとき
 ⑦ 被害回復請求をしなければならないとき
   など