保存
居住用の自宅を新築した場合
新築家屋の工事が完了したら、まず、建物の表題登記を申請する必要があります。表題登記は、土地家屋調査士の方が現地において建物を確認し、その申請を行います。
表題登記が完了した後、所有権の保存登記を司法書士が申請します。
所有権保存登記に必要な書類は次のとおりです。
□住民票
□委任状
※一定の要件を満たせば住宅用家屋証明書が取得でき、当該証明書を添付することで、登録免許税が4/1000から1.5/1000に軽減されます。
会社が新所在地に新本店を新築した場合
会社が新社屋を新築し、本店も新社屋に移転する場合、次のような流れで手続が必要となります。
①新社屋竣工
②建物表題登記
③所有権保存登記
④会社の本店移転登記
⑤所有権登記名義人住所変更登記
上記③の所有権保存登記前に本店移転の決議を行い、実際に本店移転もしており、④会社の本店移転登記が完了していれば、①②④③の順で手続を行い、⑤は不要となります。
保存 登記必要書類
所有者
□住所証明書
□登記事項証明書(法人)
□委任状
△住所変更証明書(表題部の住所と現住所が異なるとき)
△住宅用家屋証明書(要件を満たす場合)
△相続証明書(表題部所有者の相続人が登記名義人になる場合)
△種類別証明書(居宅、車庫、倉庫など種類が複数の場合)
所有権保存登記の前に表題登記が必要です。
表題登記に必要な書類は、次のとおりですが、詳細は土地家屋調査士の方にご確認ください。
・確認済証
・工事完了引渡証
・印鑑証明書(工事業者)
・資格証明書(工事業者)
・住民票(法人の場合は登記事項証明書)
・委任状