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株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合でも,設立及び代表取締役の重任若しくは就任登記について,登記申請を受理する取扱いとなりました。

16. 3月 2015 by 久保山