会社設立や相続問題、成年後見などのご相談は福岡の久保山司法書士事務所まで
平成27年3月16日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合でも,設立及び代表取締役の重任若しくは就任登記について,登記申請を受理する取扱いとなりました。
16. 3月 2015 by 久保山