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社団法人や財団法人などの特例民法法人は,移行期間の満了日である平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった場合,法律により解散したものとみなされます。既に手続き中とは思いますが,期限にご注意ください。
18. 1月 2013 by 久保山