役員住所氏名 詳細

氏名更正

新任役員の登記申請は、添付書類である株主総会議事録に記載された氏名を元に行いますが、当該議事録の氏名に誤りがあった場合、誤ったまま登記されることになります。この場合、改めて錯誤による更正登記を申請する必要があります。

取締役の氏名更正の登記申請書には錯誤を証する書面の添付は不要ですが、役員変更登記の登録免許税が1万円のところ、更正登記の登録免許税は2万円かかりますので、氏名は公的書類で確認されることをお勧めします。

※現在は、新任役員の登記をする際は本人確認証明書を添付することになりましたので、氏名を誤って登記することはないと思います。

住居表実施による住所変更

行政による住居表示実施により会社の住所が変更になったときは、代表取締役の住所の変更登記が必要です。

*株式会社の代表取締役は住所も登記事項であり、住所に変更があったときは、その変更があった時から2週間以内に当該変更登記をしなければなりません。住所を移転したときも同様ですが、住所の変更登記を失念されるケースが少なからずありますのでご注意下さい。