民法第646条第2項による移転
返済完了により移転
例えば、自宅不動産を競売にかけられるような状況になったとき、親族や知人に登記名義人(受任者)になってもらい、登記名義人になるために金融機関から借入もしてらったような場合に、当該借入を委任者が返済し、返済が完了したときは登記名義を委任者に戻してもらうという方法があります。
委任者は状況的に新たな借入ができないため、受任者が金融機関に借入の申込をし、売買を登記原因として委任者から受任者への所有権移転登記を行い、受任者から委任者へ渡った売買代金は委任者の債権者への返済に充当されます。その後、金融機関に対する債務者は受任者ですが、委任者が支払っていくというものです。
委任契約の存在や委任者が返済した事実を証明できるようにしておくことが必要です。
民法第646条第2項による移転 必要書類
登記義務者(受任者)
□登記原因証明情報
□登記識別情報
□印鑑証明書(3か月以内のもの)
□固定資産評価証明書又は固定資産税課税明細書(最新のもの)
□委任状
△変更証明書(登記簿上の住所氏名と印鑑証明書が異なる場合)
登記権利者(委任者)
□住民票
□委任状