遺言書検認申立 詳細
遺言書検認申立
遺言書の検認とは
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又は発見者は,相続開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません(民法第1004条1項)。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会がなければ,開封することができません(同条第2項)。
遺言書を提出しなかったり,検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,5万円以下の過料に処せられます。
審理手続の流れ
① 検認申立
② 審問
③ 検認期日の通知(相続人全員)
④ 検認期日(開封・検認)
⑤ 検認済証明書の交付
※遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認申立に必要な書類
① 遺言書
② 遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
③ 遺言者の住民票
④ 相続人全員の戸籍謄本
⑤ 相続人名簿
⑥ 相続関係説明図
⑦ 申立印紙(1通ごとに800円)
⑧ 郵券(相続人1人ごとに80円)